- 2017-10-3
- その他(速報・特別レポートなど)
- ビットコイン, 税

8/28国税庁のHPでビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係に関して、タックスアンサーがでました。少なくとも2017年の仮想通貨の扱いは、BTCによる店舗決済(支払手段)として利用した場合でも、現行税制に従い課税されることとなりました。支払手段として利用するには不便以外の何ものでもありません。
一般的な税制改正の流れについてですが、現在は、各府省庁からの要望を集めている段階です。12月中旬頃までに基本方針を決め、税制改正大綱が与党から政府案として国会に提出されます。このような流れからすると、11月~12月にかけて明確な取扱いが出てきてもおかしくはありません。逆に、税制改正大綱に仮想通貨の税制がないような場合、2018年も、今のままの扱いになる可能性が高くなります(年度の途中での改正は非常に考えにくい)
(財務省HP:平成30年度税制改正要望 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/index.htm)
・ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
(国税庁のHP:№1524 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm)
「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。(所得税法36条) このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。(所得税法35条)」
※タックスアンサーは、「よくある税の質問に対する一般的な回答」です。
目次
- BTC店舗決済(バンドルカード等含む)は、課税→雑所得
- 円⇔BTCトレードは、課税→雑所得(明確ではないが、①と切り離すと色々問題)
- BTC⇔ALTトレードは、課税(明確ではないが、恐らく)
- BTC保有は、対象外→いわゆる含み益に課税はされない(時価評価しない)
- 所得の計算方法は、移動平均法又は総平均法(明確ではない。税務署個別相談レベル)
- 総合課税制度(給与所得等と合算される)による累進課税(5%~45%)
- 雑所得は、損益通算不可(雑所得内の利益と損失の相殺は可能)
- 雑所得は、翌年への損失の繰り越しは不可 事業者(商いをしている人)
- 消費税は非課税(個人は消費税申告不要)
- ウォレット・取引所の送受信履歴の把握(何に使ったか、何で受け取ったか)
- 仮想通貨に関わる領収書等の保管
- トレード履歴の把握(予想利益・納税額の把握→ふるさと納税等の活用検討)